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副食費の実費徴収と免除 — 月4,500円の目安・年収360万円未満相当と第3子以降の免除・園の会計処理

「副食費はいくらに決めて、誰から集めないのか」— 幼児教育・保育の無償化のあと、3〜5歳の給食の材料費(主食費・副食費)は園が保護者から実費で集める形が基本になりました。免除される子どもの範囲、免除分を公定価格で受け取る仕組み、園の会計処理を、国の通知と公表資料から整理しました。

この記事の要点

  • 1号認定・2号認定(3〜5歳)の主食費・副食費は、施設による実費徴収が基本。副食費の額は各園が実際の材料費を勘案して決め、国は月額4,500円を目安としている
  • 年収360万円未満相当の世帯の子どもと、全所得階層の第3子以降は副食費が免除される。免除した分は公定価格の加算(副食費徴収免除加算)で園に入る
  • 園の会計では、給食は補助活動事業として扱い、徴収した副食費は補助活動収入、材料費は補助活動に係る支出で処理する。免除の加算は施設型給付費と同じ経路で入る

副食費は「無償化の外側」— 園が実費で集める

令和元年10月の無償化で3〜5歳の子どもの保育料は無償になりましたが、食材料費は保護者が負担するという考え方は維持されました。1号認定と2号認定の子どもの主食費・副食費は、施設による徴収が基本です(令和元年6月27日の内閣府・厚生労働省の通知)。

副食費の徴収額は、それぞれの園が実際に給食の提供に要した材料の費用を勘案して定めます。2号認定の子どもについては、これまで保育料の一部として月額4,500円の負担を求めてきた経緯から、国はこの4,500円を目安としています。徴収額は園の子どもを通じて均一とし、月額を基本とします。

3〜5歳の食材料費の負担の仕組み(無償化後)
項目主食費副食費
誰が負担するか保護者(施設による徴収)保護者(施設による徴収)
額の決め方園が定める園が実際の材料費を勘案して定める。国の目安は月額4,500円
免除国の免除の仕組みは無い年収360万円未満相当の世帯と第3子以降は免除。免除分は公定価格で加算
徴収のしかた使途・額・理由を書面で明示し、保護者に説明して同意を得る同じ。徴収額は園の子どもを通じて均一、月額が基本

免除の対象 — 年収360万円未満相当と第3子以降

免除の対象は、これまで国の基準で保育料を減免されていた生活保護世帯やひとり親世帯などに加え、年収360万円未満相当の世帯の子どもと、全所得階層の第3子以降の子どもです。対象の子どもの副食費は園が徴収せず、その分が公定価格の副食費徴収免除加算として園に入ります。

第3子以降の数え方は保育料の多子軽減と同じで、2号認定は小学校就学前の範囲で保育所・認定こども園・幼稚園などを同時に利用する最年長の子から順に数え、1号認定は小学校3年生以下の兄姉から数えます。単純にきょうだいの人数では数えないため、対象かどうかは市町村からの情報で確かめます。

加算の対象になる子どもがいる場合は、公定価格の申請でその旨を届け出る必要があります。対象かどうかは所得階層と子どもの数で決まり、市町村からの情報に沿って園が徴収の要否を分けます。

園の会計処理 — 補助活動の収入と支出、免除の加算は給付費と同じ経路

給食は、食堂や売店と同じく教育活動に付随する補助活動事業に当たります。計算書類の金額は総額で表示するのが原則ですが(学校法人会計基準4条)、日本公認会計士協会の学校法人委員会実務指針第22号では、補助活動事業の収支は総額表示のほか純額で表示することもできるとされています。総額で表示する場合、収入は「付随事業収入・収益事業収入」の小科目「補助活動収入」、材料の仕入れは資金収支計算書で「管理経費支出」の小科目「補助活動仕入支出」として表示します。

ただし、処理が変わる場合が2つあります。給食業者と保護者の直接契約で園が集金を代行するだけなら、園の収入にはせず預り金として処理します。学則や募集要項で全員一律に徴収する給食費を教育活動の一部と位置づける園では、学生生徒等納付金収入の小科目で処理する例もあります。

免除の加算は公定価格の一部なので、施設型給付費と同じ科目・時期で計上します。市町村から園に支払われる給付費の一部として入るため、保護者から集める副食費とは別の収入です。園の収入は「徴収した副食費 + 免除分の加算」で、免除の子どもがいても園が損をする仕組みではありません。

本記事は、学校法人会計基準で計算書類を作る幼稚園・認定こども園を前提にしています。社会福祉法人が運営する保育所・こども園は社会福祉法人会計基準で処理し、科目の名前が異なります。また、新制度に移行していない私学助成の幼稚園では、免除分は公定価格の加算ではなく、市町村の実費徴収に係る補足給付事業として支払われます。

まとめ — 額の決め方・免除の判定・科目の3つを整える

副食費は園が額を決めて集める実費で、免除の子どもの分は公定価格の加算で園に入ります。額の決め方・免除の判定・会計の科目の3つを整えておけば、監査でも保護者への説明でも迷いません。あなたの園の副食費は、目安の4,500円とどれくらい違うでしょうか。

副食費の額の見直しや科目の整理は、無料相談でお話しください。まずは市町村からの通知と園の名簿を並べ、免除の子どもの数を確かめてみてください。

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※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する助言ではありません。内容は執筆時点の法令・通知等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、公認会計士等の専門家にご相談ください。

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