「令和8年度の公定価格で、うちの園の収入はどこが変わるのか」— こども家庭庁が令和8年4月に公表した「令和8年度 公定価格・基準等の見直し事項」から、施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園の収入に効く項目と、新しくできた減算を整理しました。細かな単価は告示の単価表で確かめる前提で、まず全体像をつかむための記事です。
令和8年度の公定価格の改定事項 — 園の収入に効く変更点と、新しくできた減算の注意
この記事の要点
- 収入が増える方向: 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和7年人事院勧告を踏まえて+5.3%)、保育ICT推進加算の創設、施設機能強化推進費加算の充実
- 収入が減る方向: 安全計画の策定等を行っていない場合の減算と、経営情報等の報告を行っていない場合の減算が令和8年7月から始まる。年齢別配置基準を下回る場合の減算は適用のタイミングが見直された
- 3歳児の年齢別配置基準の経過措置は令和9年度末で終わる。冷暖房費加算の激変緩和措置は令和8年度も続き、地域区分の見直しは令和8年4月には行わず令和9年度に向けて検討が続く
見直しの全体像 — 3つの柱
令和8年度の見直しは、こども家庭庁の「保育政策の新たな方向性」(令和6年12月)に基づき、地域のニーズに対応した質の高い保育の確保・充実、全てのこどもの育ちと子育て家庭を支援する取組の推進、保育人材の確保・テクノロジーの活用による職場環境の改善、の3つの柱で組まれています。園の収入に直接効くのは、主に1つ目と3つ目の柱の項目です。
| 項目 | 内容 | 収入への向き |
|---|---|---|
| 処遇改善 | 保育士・幼稚園教諭等の処遇改善(令和7年人事院勧告 +5.3%) | 増 |
| 保育ICT推進加算 | 新設 | 増(要件を満たす園) |
| 施設機能強化推進費加算 | 充実 | 増(要件を満たす園) |
| 安全計画の策定等を行っていない場合の減算 | 令和8年7月から新設 | 減(未策定の園) |
| 経営情報等の報告を行っていない場合の減算 | 令和8年7月から新設 | 減(未報告の園) |
| 年齢別配置基準を下回る場合の減算 | 適用のタイミングを見直し | 条件次第 |
| 3歳児の年齢別配置基準の経過措置 | 終期を令和9年度末に設定 | 令和10年度から対応が必要 |
| 冷暖房費加算の激変緩和措置 | 令和8年度も継続 | 据え置き(対象地域) |
増える側 — 処遇改善+5.3%と加算の新設
いちばん大きいのは処遇改善です。保育士・幼稚園教諭等の処遇改善として、令和7年人事院勧告を踏まえた+5.3%の改善が公定価格に反映されます。令和7年度の見直し(令和6年人事院勧告を踏まえた+10.7%)に続く改善で、園の収入が増える一方、給与に回す分だけ人件費も増えます。処遇改善等加算の要件(賃金改善の実績報告など)を満たして初めて受け取れる点は変わりません。
なお、この+5.3%は令和7年度補正予算で措置された改善を令和8年度も引き続き確保するものです。補正予算分を令和7年度中に受け取っている園では令和8年度に新たに上乗せされる額ではないので、収入の見通しで二重に数えないようにします。
保育ICT推進加算は令和8年度に新しくできた加算で、施設機能強化推進費加算も充実されます。いずれも要件を満たす園だけが受け取れるので、公定価格の申請のときに加算の項目を見落とさないことが収入の差になります。ただし、保育ICT推進加算は、国の補助(保育所等におけるICT化推進等事業)を受けてシステムを導入した年度には算定できません。
減る側 — 令和8年7月から始まる2つの減算
令和8年7月から、安全計画の策定等を行っていない場合と、経営情報等の報告を行っていない場合に減算が適用されます。どちらも「やるべきことをやっていない園」への減算なので、内容そのものは新しい義務ではなく、未対応が収入に直接響く形に変わったということです。安全計画の減算は、未策定なら策定した日の属する月まで、計画の内容が実施されていない状態が1年続いたときはその翌月から解消した月まで適用されます。
経過措置の終わり — 3歳児の配置基準と地域区分
3歳児の年齢別配置基準の見直しに伴う経過措置は、その終期が令和9年度末と定められました。この経過措置は、保育士等の配置の状況から保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときに、改正前の20:1の配置を当分の間認めるものです。
令和10年度からは経過措置なしで基準を満たす必要があり、教諭・保育教諭の採用計画に関わります。今の配置で足りるかどうか、令和9年度中に確かめておく必要があります。1歳児については令和7年度に配置改善加算が設けられていますが、令和8年度の見直し事項に1歳児の配置基準の変更は含まれていません。
冷暖房費加算は、国家公務員の寒冷地手当の級地の見直しに伴う激変緩和措置が令和8年度も続きます。地域区分(人件費の地域差)の見直しは令和8年4月には行わず、令和9年度に向けて検討が続きます。
まとめ — 増える分・減る分・経過措置の終わりで見通しを組む
令和8年度は、処遇改善+5.3%と加算の新設で収入が増える一方、7月から始まる2つの減算で「やっていないこと」が収入に響く年です。園の収入の見通しは、処遇改善の増加分と人件費の増加、減算の回避、経過措置の終わりに向けた配置計画の3つで組み立ててみてください。あなたの園で7月までに済んでいない項目は、どれでしょうか。外部監査費加算を含む加算の試算や、減算の対象になっていないかの点検は、シミュレーションと無料相談でお手伝いします。
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外部監査費加算を試算する →※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する助言ではありません。内容は執筆時点の法令・通知等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、公認会計士等の専門家にご相談ください。