2026年度から、こども誰でも通園制度が子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国で実施されます。この記事では、制度の骨組みと、園の運営・会計にどんな影響があるかを整理します。
こども誰でも通園制度と園への影響 — 2026年度からの全国実施で何が変わるか
この記事の要点
- 保育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満のこどもが、月10時間の枠内で通園できる新しい制度 (利用時間は市町村により異なる場合がある)
- 園にとっては、未就園児の家庭と早い時期からつながる新しい接点になる
- 受け入れる園には利用管理や会計処理の事務が加わる。準備は制度の資料と市町村への確認から
どんな制度か — 骨組みを3行で
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援するために創設された新しい通園の仕組みです。2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化され、2026年度からは同法に基づく新たな給付として全国の自治体で実施されます。
対象は、保育所等に通っていない0歳6か月〜満3歳未満のこども。月10時間の枠内で、時間単位で柔軟に利用できます (利用時間は市町村により異なる場合があります)。
従来の一時預かりが保護者の必要性に応えるものであるのに対し、この制度は預かること自体ではなく、家庭では得られない経験を通じてこどもの育ちを応援することが主な目的とされています。
園にとっての意味 — 未就園児の家庭との接点
この制度が園にもたらすいちばん大きな変化は、これまで接点のなかった0〜2歳の未就園児の家庭とつながれることです。
満3歳からの入園を待つのではなく、その前の時期から親子に園の保育を知ってもらえます。こども数の減少で定員の充足が課題になっている園にとって、地域の子育て家庭との関係を早くから築ける意味は小さくありません。
もちろん、受け入れには保育体制の余力が要ります。実施するかどうかは、園の体制と地域の需要を見て判断することになります。
運営面で準備すること
受け入れる場合、従来の在園児とは違う流れの事務が加わります。利用者は市町村の認定を受け、事前面談を経て利用を始める仕組みで、面談の予約などには専用のシステムが使われます。
準備の第一歩は、次の2つです。
- 制度の資料を読む — こども家庭庁が実施の手引や資料集を公表している。まず全体像をつかむ
- 市町村に確認する — 実施の時期・事業者の募集・利用時間の設定は市町村ごとに異なるため、園のある市町村の方針を確かめる
会計面で気をつけること
受け入れを始めると、園の収入にこの制度による新しい区分が加わります。施設型給付費とは別の流れのお金なので、どの収入をどの科目・区分で受けるかを最初に決めておくことが大切です。
利用時間に応じた記録と収入の対応づけも必要になります。区分が曖昧なまま始めると、決算のときに収入の内訳が説明できなくなり、監査や指導監査での確認にも時間がかかります。具体的な会計処理は、所轄庁や自治体の示す取り扱いを確かめたうえで、監査人や顧問税理士に早めに相談してください。
Q. 実施は園の義務ですか。
義務ではありません。制度の実施主体は自治体で、園は事業者として受け入れるかどうかを判断する立場です。募集や認定の手続きは市町村ごとに異なるので、園のある市町村に確認してください。
Q. 利用時間の月10時間は、どの地域でも同じですか。
月10時間の枠内での利用が基本ですが、こども家庭庁の案内では利用時間は市町村により異なる場合があるとされています。園で受け入れを検討するときは、市町村の設定を確かめてください。
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