外部監査を受けたのに、加算の請求が漏れていた — これがいちばんもったいない失敗です。この記事では、外部監査費加算がどのタイミングでどう請求されるのか、園として押さえておく段取りを整理します。
外部監査費加算の請求方法 — 3月分の請求で忘れないための段取り
この記事の要点
- 加算は毎月に分かれず、年1回・3月分の施設型給付費に上乗せして請求する
- 金額は「利用定員の区分ごとの単価×3月時点の利用こども数」。事前に自分で計算できる
- 自治体への加算の届出・確認書類は市町村ごとに異なる。年明けには確認しておく
加算が付くのは「3月分」だけ
外部監査費加算は、公定価格の単価表で3月分の単価にだけ加算される仕組みです。4月から2月までの給付費には含まれず、年度の最後にまとめて入ってきます。
このため、日々の給付費の入金を見ていても加算の存在は意識に上りません。「監査は受けている。加算は自動的に入っているはず」と思い込んだまま、実は請求に含まれていなかった — という漏れが起きやすい構造です。
金額は事前に自分で計算できる
加算の金額は次の式で決まります。
- 園の利用定員を単価表の定員区分にあてはめ、1人あたりの単価を決める (認定こども園は1号・2号・3号を合わせた園全体の利用定員で見ます)
- その単価に、3月時点の利用こども数を掛ける
たとえば利用定員60人・3月の利用こども数62人の認定こども園なら、単価7,500円/人×62人=年465,000円です (令和8年度単価)。
当サイトのシミュレーションで、類型・利用定員・こども数を入れればその場で計算できます。「入るはずの金額」を先に把握しておくことが、請求漏れに気付く一番の防波堤です。
段取り — 年明けから3月までにやること
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月ごろ | 自治体の加算の取り扱い (届出・添付書類の要否) を確認する |
| 2月ごろ | 3月時点の利用こども数の見込みで金額を試算する |
| 3月 | 3月分の給付費の請求に外部監査費加算を含める |
| 請求後 | 入金額と試算額を突き合わせ、加算が入っているか確かめる |
加算の請求手続きの細かな様式は市町村ごとに異なり、監査の実施を示す書類 (監査報告書の写しなど) の提出を求められることもあります。毎年の自治体の通知と請求要領で確かめてください。
入金後の突き合わせまでが「請求」
請求して終わりではなく、入金額に加算が含まれているかの確認までを一連の作業にしてください。
試算した金額と3月分の入金を突き合わせれば、漏れはその場で分かります。万一漏れていた場合の対応 (追加請求ができるか) も自治体の取り扱いによるため、早く気付くほど選択肢が残ります。
Q. 監査を受けた年から請求できますか。
外部監査費加算は外部監査を受けたことに対する加算なので、監査を実施した年度から対象になります。初年度は特に、自治体への確認と請求の段取りを早めに始めてください。
Q. 会計士側で請求まで面倒を見てもらえますか。
請求そのものは園から自治体への手続きですが、弊所では金額の計算と、請求時期・確認書類の整理までご案内しています。監査と加算はセットで設計するものだからです。
ご相談・お見積りは無料です。現在の先生に知られることはありません。
外部監査費加算を試算する →※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する助言ではありません。内容は執筆時点の法令・通知等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、公認会計士等の専門家にご相談ください。