3月の請求書が4月に届く、来年度の分まで先に払う — 年度末の前後は「どちらの年度の費用か」の判断が集中します。この記事では、支払い側の年度またぎの型を、学校法人会計基準の定めをもとに整理します。
年度末をまたぐ支払いの整理 — 未払金・前払金・過年度修正
この記事の要点
- 今年度に受けたサービスや働きの対価は、支払いが4月でも今年度の費用(未払金)
- 来年度の分まで先に払ったお金は、今年度の費用にせず前払金に分ける
- 計上漏れに翌年度気付いたら、当年度の経費に混ぜず過年度修正として直す
ものさしは「いつ払うか」ではなく「いつの分か」
年度またぎの判断で迷ったら、お金が動いた日ではなく、そのお金が何年度の活動の対価かに立ち返ります。学校法人会計基準は、資金収支計算書にその年度の諸活動に対応する支出を載せ、支払いの年度がずれる分は未払金・前払金で調整すると定めています。
今年度の分なら、支払いが翌年度でも今年度の費用。来年度の分なら、先に払っても来年度の費用です。通帳の動きだけで記帳していると、この線が崩れます。決算の前に、3月と4月の支払いを一覧にして「いつの分か」を1件ずつ確かめてみてください。
支払いが翌年度になる例 — 3月末退職の退職金
教職員が3月31日に退職し、退職金の支払いが翌年度になったとします。退職金は今年度までの勤務に対する費用なので、支払いを待たずに今年度の費用として計上し、相手科目は期末の未払金とするのが基準の考え方に沿った形です。
3月分の光熱費や教材の請求が4月に届く場合も、考え方は同じです。今年度の活動の対価は、未払金を立てて今年度に載せます。
先に払った例 — 2年分の契約料
コンピュータの保守サービスを2年契約で結び、2年分を今年度にまとめて払ったとします。今年度の経費にするのは今年度分だけで、来年度分は前払金に分けて、来年度になってから経費へ振り替えます。
複数年の保守契約や、4月開始の契約を3月中に払う場合など、先払いの中に来年度の分が混ざっていないかが見どころになります。
| 場面 | 扱いの型 |
|---|---|
| 今年度の分を翌年度に払う | 今年度の費用として計上し、未払金を立てる |
| 来年度の分まで先に払った | 来年度の分は前払金に分け、今年度の費用にしない |
| 過年度の計上漏れに気付いた | 当年度の経費に混ぜず、過年度修正として計上する |
計上漏れに翌年度気付いたら — 過年度修正
未払金にすべきだった経費を翌年度の支払時にそのまま経費にすると、2つの年度の数字が両方ゆがみます。学校法人会計基準の別表は、前年度以前に計上した収入・支出の修正額を当年度に載せる科目として「過年度修正額」(事業活動収支計算書の特別収支)を置いており、過年度の分は当年度の経費に混ぜず、この科目で分けて見せます。
漏れを見つけたとき、当年度の経費にそっと混ぜたくなりませんか。金額の多少にかかわらず、過年度の分は分けて見せるのが学校法人会計の流儀です。
迷う処理は「毎年同じやり方」を決めておく
引き落とし日が銀行休業日と重なる年の扱いなど、細部で判断に迷う処理は、園としてのやり方を決めて毎年同じ方法を続けることが大切です。年によって扱いを変えると、計算書類の比較ができなくなります。決め方に迷うときは、所轄庁(都道府県)の手引と監査人への確認で固めてください。
ご相談・お見積りは無料です。現在の先生に知られることはありません。
交代のご相談 (無料・守秘義務あり) →※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する助言ではありません。内容は執筆時点の法令・通知等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、公認会計士等の専門家にご相談ください。