園の給与事務では、12月の年末調整が1年でいちばん手間のかかる仕事です。令和8年分は税制改正が2年続けて重なり、12月に反映する改正と、1月からすでに動いている改正が混ざっています。この記事では、園の事務担当が令和8年12月までに押さえておく変更点を整理します。
令和8年分の年末調整で変わること — 基礎控除・特定親族特別控除を園の給与事務で
この記事の要点
- 令和8年度税制改正の基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下で104万円)と給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)は、令和8年12月1日施行。12月の年末調整で1年分をまとめて精算する
- 令和8年11月までの毎月の源泉徴収は変わらない。改正前の税額表で引いた税額との差は12月に還付になりやすい
- 扶養親族等の所得要件は58万円から62万円(給与収入136万円)へ。新たに対象になる親族は、扶養控除等申告書に追記してもらう
12月に効く改正 — 基礎控除と給与所得控除の引上げ
令和8年度税制改正で、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正の3つが行われました。国税庁は、これらが令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されると案内しています。令和8年12月に行う年末調整から事務が変わり、11月までの源泉徴収事務には変更がありません。
基礎控除の額は所得税法86条に定められています。令和8年度税制改正で、その本則は58万円から62万円に引き上げられ、これに租税特別措置法の加算を足した額になります(施行は令和8年12月1日)。令和8年分・9年分の額は、合計所得金額の区分ごとに下の表のとおりです。
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。効くのは給与収入190万円以下の人で、パート職員の多い園では対象者が多くなります。去年と同じ手順で進めて大丈夫でしょうか。
| 合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 | 基礎控除額 |
|---|---|---|
| 489万円以下 | 665万5,556円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 |
※令和10年分以後は、合計所得金額132万円以下が99万円、それ以外は62万円になります(2,350万円超の区分に改正はありません)。
年末調整の手順で変わるところ — 精算の幅が大きくなる
令和8年の毎月の源泉徴収は、改正前の源泉徴収税額表のままです。12月の年末調整では、引上げ後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、改正前の税額表で引いてきた源泉徴収税額との差を精算します。多くの職員で還付が出やすくなる、という見通しになります。
年末調整の書類では、基礎控除申告書に改正後の基礎控除額を正しく書く必要があります。配偶者控除等申告書や特定親族特別控除申告書も、配偶者や特定親族に給与所得があるときは、改正後の給与所得控除額(最低保障額74万円)で合計所得金額を出して控除額を判定します。国税庁は、12月1日の施行日前から改正を反映した年末調整関係書類の提出を受けても差し支えないとしています。
扶養親族等の所得要件 — 58万円から62万円へ
扶養控除などの対象になる親族の所得要件も、基礎控除の引上げに合わせて改正されました。区分ごとの新しい線は次の表のとおりで、扶養親族なら給与収入だけの人で136万円以下が目安になります。
| 区分 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下(136万円以下) | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下(163万円以下) | 85万円以下(150万円以下) |
この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されます。改正で新たに扶養控除等の対象になる親族がいる職員は、その旨を書いた扶養控除等申告書を園に提出することになります。国税庁は、このとき「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載する案内を出しています。
1月からすでに動いている改正 — 特定親族特別控除と源泉控除対象親族
令和7年度税制改正で創設された特定親族特別控除は、19歳以上23歳未満で合計所得金額が123万円以下の親族(配偶者を除く)を持つ人が対象で、その親族の合計所得金額が85万円以下なら63万円、それを超えると段階的に減ります(所得税法84条の2)。年末調整で受けるには、特定親族特別控除申告書を園に出してもらいます。
この創設に伴い、令和8年分以後の扶養控除等申告書には、控除対象扶養親族に加えて、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の親族を含む「源泉控除対象親族」を記載する形に変わりました。令和8年1月以後の毎月の源泉徴収では、源泉控除対象配偶者と源泉控除対象親族の数を基に扶養親族等の数を数え、令和8年分の源泉徴収税額表を使います。大学生の子どもを持つ職員が多い園では、1月分の給与計算からすでに影響が出ています。
12月までの段取り
変わる点が分かったところで、12月までの段取りを組んでみましょう。
令和8年分の年末調整に向けた4つの準備
ソフトと様式を更新する
改正後の基礎控除額・控除後の給与等の金額の表・新しい申告書の様式に更新されているかを12月前に確かめる
職員へ早めに配る
年末調整関係書類は施行日前から受け取れる。11月中に配り、所得要件の変更を1枚の案内にまとめて添える
申告書を点検する
基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書の額を改正後の表で確かめる
1月の切り替えを予定に入れる
令和9年1月以後の給与は改正後の源泉徴収税額表を使う
ご相談・お見積りは無料です。現在の先生に知られることはありません。
交代のご相談 (無料・守秘義務あり) →※免責事項: 本コラムは一般的な情報のご提供を目的とするもので、個別の事案に対する助言ではありません。内容は執筆時点の法令・通知等にもとづいており、その後の改正などにより現在の取り扱いと異なることがあります。正確な記載に努めていますが内容を保証するものではなく、本コラムの情報にもとづいて行われたご判断について、当事務所は責任を負いかねます。実際の手続きやご判断にあたっては、公認会計士等の専門家にご相談ください。