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パート職員の社会保険加入はどこまで広がるか — 企業規模要件の段階的撤廃と園の人件費

週20時間ほどで働くパートの先生や事務職員が多い園にとって、社会保険の「適用拡大」は人件費と職員の手取りに直結する話です。令和8年10月から順に変わっていく加入の要件を、園の実務に当てはめて整理します。

この記事の要点

  • 短時間労働者が健康保険・厚生年金に入る要件は4つ。週20時間以上・月額賃金8.8万円以上・学生でない(厚生年金保険法12条5号)、そして被保険者数51人以上の法人(特定適用事業所)に勤めている
  • 賃金8.8万円の要件は令和8年10月に撤廃予定。法人の規模の要件は令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へ下がり、令和17年10月には撤廃される見込み
  • 数えるのは法人全体の厚生年金の被保険者数。複数の園を持つ学校法人は合算して見る

いまの4つの要件 — 51人以上の法人で週20時間以上なら加入

厚生年金保険法は、通常の職員の4分の3未満の時間で働く短時間労働者のうち、週の所定労働時間が20時間未満の人、報酬の月額が8.8万円未満の人、学生を被保険者としないと定めています(厚生年金保険法12条5号)。裏返すと、週20時間以上・月額8.8万円以上・学生でない人は加入の対象で、これに「特定適用事業所に勤めていること」が加わります。

特定適用事業所は、厚生年金保険の被保険者数が1年のうち6か月以上51人以上となることが見込まれる企業等です。法人の事業所では、同じ法人格のすべての適用事業所の被保険者数を合計して数えます。園を2つ以上運営する学校法人や、法人本部と園を別々の事業所として届けている法人は、法人全体で51人に届くかどうかを見てください。

短時間労働者の社会保険加入の要件と、これからの変更
要件いまこれから
週の所定労働時間20時間以上変わらない
賃金月額8.8万円以上令和8年10月に撤廃予定
学生でないこと学生は対象外変わらない
勤め先の規模(厚生年金の被保険者数)51人以上令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上、令和17年10月に撤廃

令和8年10月 — 賃金8.8万円の要件が消える

日本年金機構は、所定内賃金が月額8.8万円以上という要件を令和8年10月に撤廃する予定だと案内しています。最低賃金の引き上げで週20時間働けば月額8.8万円を超える地域が増え、賃金の線引きとして意味を持たなくなってきたためです。

この変更で、51人以上の法人では「週20時間以上働くパート職員は賃金にかかわらず加入」という形になります。いわゆる106万円の壁が、週20時間の壁に置き換わると考えると分かりやすいでしょうか。園では、パート職員の契約上の所定労働時間が加入の分かれ目になります。

令和9年10月以降 — 園の規模でも順番に対象になる

規模の要件は段階的に下がります。日本年金機構と厚生労働省の案内では、令和9年10月に被保険者数36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へ広がり、令和17年10月には規模の要件そのものが撤廃されて10人以下の勤め先も対象になります。

被保険者数が20〜30人台の学校法人は、令和9年か令和11年のどちらかで対象に入る計算です。「うちは小さいから関係ない」と言えるのは、あと数年の話になります。

園の準備 — 数える洗い出す・伝える

まず、法人全体の厚生年金の被保険者数を数えてみましょう。その数で、園がどの年の10月に対象になるかが決まります。

適用拡大に向けて園が進める4つのこと

  1. 被保険者数を数える

    法人全体の厚生年金の被保険者数を確かめ、どの年の10月に対象になるかを見る

  2. 週20時間以上の職員を洗い出す

    契約上の所定労働時間で見る。加入を望まない職員と20時間未満の契約にするかを話す

  3. 人件費を見込む

    加入する人数分の保険料の園負担を翌年度の予算に入れる

  4. 職員へ説明する

    手取りの変化と保障の変化を、加入の半年前までに伝える

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