保育士資格の取得講座、キャリアアップ研修、救命講習 — 職員の研修や資格の費用を園が持つとき、給与として源泉徴収しなければならないのかと迷う事務長の方へ。給与にしなくてよい条件を所得税基本通達と国税庁の質疑応答事例に沿って整理し、園でよくある費用の考え方と、監査や税務調査で示せる記録の残し方をまとめます。
職員の研修費・資格取得費用を園が負担したとき — 給与にならない条件 (所得税基本通達36-29の2)
この記事の要点
- 園が業務の必要から、職務に直接必要な技術・知識の習得や免許・資格の取得のための研修会・講習会の出席費用に充てるものとして支給する金品は、適正なものに限り課税しなくて差し支えない(所得税基本通達36-29の2)。大学などの聴講費用も同じ
- 収入金額には、金銭以外の物や経済的な利益で収入する場合のその価額も含まれる。職員本人が負担すべき費用を園が肩代わりすれば、その分は給与になる
- 迷う境目は、園が受けさせる研修か本人の希望か、職務に直接必要か、額が適正か。研修計画・業務命令・領収書で示せるようにしておく
原則 — 業務の必要・職務に直接必要・適正な額の3つがそろえば給与にしない
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与と、これらの性質を有する給与に係る所得です1。収入金額には、金銭以外の物や権利その他経済的な利益で収入する場合のその価額が含まれます2。園が職員の代わりに費用を払えば、本来は職員が受けた経済的な利益として、給与になるかどうかの問題が生じます。
所得税基本通達は、使用者が業務遂行上の必要に基づき、職務に直接必要な技術・知識の習得や免許・資格の取得のために支給する金品の扱いを定めています(所得税基本通達36-29の2)。研修会・講習会等の出席費用や大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品は、これらの費用として適正なものに限り課税しなくて差し支えないとされています(所得税基本通達36-29の2)。国税庁のタックスアンサーも同じ内容を示しています(タックスアンサー No.2601)。
国税庁の質疑応答事例は、使用人本人が負担すべき費用を会社が負担した場合には、費用相当額の給与等が支払われたものとして課税する必要があるとしています(国税庁の質疑応答事例 講習会の出席費用の負担)。そのうえで、業務遂行上の必要に基づき職務に直接必要な知識を習得させるための講習会の出席費用に充てるものは、適正なものに限り課税しなくて差し支えないとしています。園での線引きもこの2つの文の間にあるので、自園が負担している研修がどちらに近いか、一度書き出してみてください。
| 条件 | 中身 | 園で残す記録 |
|---|---|---|
| 業務の必要 | 園が業務遂行上の必要から受けさせる研修・資格で、本人の希望だけで受けるものではない | 年度の研修計画・園長の指示や業務命令の記録 |
| 職務に直接必要 | その職員の職務に直接必要な技術・知識・免許・資格 | 職務の内容と研修・資格の内容の対応を書いたメモ |
| 適正な額 | 受講料・教材費など、その研修に通常かかる費用の範囲 | 主催者の案内・請求書・領収書 |
園でよくある費用の考え方 — 職務に直接必要かを一文で言えるか
園で出る費用を、3つの条件に当てはめた見方を表にします。個別の判断は研修の内容と職員の職務によって変わるので、迷うものは顧問の税理士に確かめてみてください。
| 費用 | 考え方 |
|---|---|
| 処遇改善等加算の研修の要件に当たるキャリアアップ研修や、園が指定して受けさせる研修の受講料 | 園の業務の必要から受けさせ、職務に直結するので、給与にしないで差し支えないと考えています |
| 救命講習・食物アレルギー対応・安全管理の講習の費用 | 職務に直接必要な知識の習得で、給与にしないで差し支えないと考えています |
| 認定こども園へ移行する園で、幼稚園教諭が保育士資格を取るための講座の受講料 | 保育教諭として職務に直接必要な資格の取得で、園が業務の必要から受けさせるなら給与にしないで差し支えないと考えています |
| 園バスを運転する職員が、園の指示で取る中型免許などの取得費用 | 運転を職務とする職員に園が取らせるなら、職務に直接必要な免許と考えています。運転を職務にしない職員では、本人が負担すべき費用の肩代わりになりやすいと見ています |
| 本人の希望で受ける大学院・通信教育・語学講座の学費 | 職務に直接必要とは言いにくく、園が負担すれば給与になると見ています |
| 資格取得後の祝い金・合格報奨金 | 研修や受験の費用そのものではないので、給与として課税すると考えています |
原則
園が業務の必要から、職務に直接必要な研修・講習の出席費用や免許・資格の取得の費用に充てるものとして支給する金品は、適正なものに限り課税しなくて差し支えない。
所得税基本通達36-29の2
ただし
職員本人が負担すべき費用を園が負担したときは、金銭以外の経済的な利益として、その価額が給与の収入金額に含まれる。
所得税法36条1項
会計処理 — 研修費の科目と、教育研究経費・管理経費の区分
研修の費用は、受講料や教材費を経費の小科目 (研修費・研究費など、法人の経理規程の科目) に置くと分かりやすいと考えています。教育研究経費と管理経費の区分は、文部省の通知が示す7つの項目に該当することが明らかな経費を管理経費とし、それ以外は主たる使途に従って分けます(雑管第118号)。教育・保育のための研修は教育研究経費、経理や労務の事務の研修は法人業務の経費として管理経費に置くことをお勧めします。
給与にする分は、研修費ではなく人件費に含めるものと考えています。研修の費用を園が主催者に払ったのか、職員に現金で渡したのかで科目が変わるので、支払いの形を伝票に残しておきましょう。
今日の作業 — 負担の記録表を作る
園が研修費を負担するときの段取り
研修計画に載せる
園が受けさせる研修・資格を年度の計画に書き、本人の希望の研修と分ける
園の名前で申し込む
請求書は園宛てにし、職員が立て替えたときは領収書で実費を精算する
職務との関係を一文で書く
研修・資格の内容と、その職員の職務との関係を記録に残す
給与にする分を決める
本人が負担すべき費用の肩代わりに当たる分は、その月の給与に加えて源泉徴収する
記録を保存する
計画・申込み・領収書・職務との関係のメモを、監査と税務調査で示せるようにまとめて保存する
| 日付 | 職員 (職務) | 研修・資格の名前 | 職務との関係 | 園の指示の有無 | 費用の内訳と額 | 負担 (園 / 本人 / 一部) | 給与にする額 | 証拠書類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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