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新しい学校法人会計基準で何が変わったか — 園が押さえる4つのポイント

令和7年度から、学校法人会計基準が大きく改正された新しい姿で動いています。適用1年目の決算を終えた今こそ、園として何が変わったのかを整理しておく好機です。この記事では、幼稚園・認定こども園を運営する学校法人に関わるポイントを4つに絞って説明します。

この記事の要点

  • 会計基準の根拠が私立学校振興助成法から私立学校法に移り、令和7年4月1日施行の改正で令和7年度以降の会計年度に適用されている
  • 補助金の有無に関係なく、すべての学校法人に同じ基準が適用される (施設型給付の園も対象)
  • 計算書類の柱 (貸借対照表・収支計算書) は変わらず、幼稚園などの知事所轄法人には作成を省略できる特例が引き続き置かれている

何が起きたか — 基準の位置づけが変わった

きっかけは令和5年の私立学校法の改正です。これに合わせて学校法人会計基準も改正され (令和6年文部科学省令第28号)、令和7年4月1日に施行されました。改正後の基準は令和7年度以降の会計年度に適用され、令和6年度以前の分は従来のままでよいとされています。

ポイント1 — 施設型給付の園も同じ基準の対象

「うちは私学助成を受けていないから関係ない」とはならないのが、今回の改正の要点です。

改正後の基準は、決算に関する情報を保護者や地域などの関係者に開示していくという観点から、すべての学校法人に会計帳簿・計算書類・附属明細書・財産目録の作成を求めています。私学助成園から施設型給付へ移行した園も、同じ土俵で決算書類を作ることになります。

ポイント2 — 会計帳簿の決まりが基準に入った

改正後の基準には「会計帳簿」の章が置かれ、資産・負債の評価や基本金の記録など、日々の帳簿づけの決まりが基準の中に位置づけられました。

決算書類だけ整っていればよいのではなく、その元になる帳簿から基準の守備範囲になった、という整理です。日々の記帳と残高の照合を続けていれば、特別な対応が増えるわけではありません。

ポイント3 — 計算書類の並びが貸借対照表から始まる

改正後の基準では、計算書類の定めが貸借対照表 → 事業活動収支計算書 → 資金収支計算書の順に並んでいます。従来の基準は資金収支計算書が先頭でした。

これは書類の作り方の話にとどまらず、「園の財政状態 (ストック) をまず示す」という発想への転換を映しています。次の決算では、まず貸借対照表から園の体力を眺めてみてください。基準の並びと同じ読み方になります。

ポイント4 — 園に関わる省略の特例は続いている

都道府県知事を所轄庁とする学校法人 (幼稚園・認定こども園の法人の多く) で会計監査人を置いていない法人には、事務負担への配慮から、次の特例が置かれています。

会計監査人を置かない知事所轄法人の主な特例
特例内容
徴収不能引当て徴収不能の見込額を引当金に繰り入れないことができる
第4号基本金恒常的に保持すべき資金に相当する額の組入れをしないことができる
書類の省略活動区分資金収支計算書・基本金明細書を作成しないことができる

ご自身の園では、どの特例を使っているでしょうか。

Q. 私学助成を受けていない施設型給付の園にも、本当に適用されますか。

されます。改正後の基準は補助金の有無を問わず学校法人に共通で適用されるため、施設型給付の園を運営する学校法人も対象です。

Q. 令和6年度以前の計算書類を作り直す必要はありますか。

ありません。改正後の基準が適用されるのは令和7年度以降の会計年度分からで、令和6年度以前の分は従来の基準のままでよいとされています。

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