「預り金の残高が、何のいくらなのか説明できない」— 監査で毎年のように出てくる話です。職員の給与から引いた税金や掛金、保護者から集めた写真代やアルバム代など、園が一時的に預かるお金は種類が多く、年度末の残高が合わなくなりがちです。この記事では、預り金の意味と科目、職員から預かるものと保護者から預かるものの違い、計算書での見え方、年度末の残高の合わせ方を学校法人会計基準に沿って整理し、残高の照合表を写して使える形にまとめます。
預り金 — 保護者・職員から預かるお金の科目と年度末の残高の合わせ方
この記事の要点
- 預り金は、教職員の源泉所得税や社会保険料などのように園がいったん預かって相手先へ渡すお金で、貸借対照表の流動負債に載る1
- 資金収支計算書では預り金受入収入と預り金支払支出に載るが、預り金に係る収入と支出は純額で表示することができる2
- 保護者から集めるお金のうち、実費徴収と上乗せ徴収 (特定負担額) は、国の運営基準のもとで園が支払を受ける園の収入で、預り金にはしない。預り金は、種類と相手先ごとの明細で残高を説明できる形にしておくことをお勧めします
預り金は「園のお金ではない」お金
学校法人会計基準の貸借対照表の記載科目では、預り金は流動負債の小科目で、教職員の源泉所得税、社会保険料等の預り金をいうとされています1。園が受け取ったけれど園の収入ではなく、決まった相手先へ渡すために一時的に持っているお金、というのが預り金の意味です。
資金収支計算書には、預かった年度に預り金受入収入 (その他の収入)、渡した年度に預り金支払支出 (その他の支出) として載ります2。計算書類の金額は総額で表示するのが原則ですが、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出は純額で表示することができます3。純額で表示したときは、預り金に係る収支の表示方法を重要な会計方針として注記します(令和7年3月27日 6高私参第27号)。
| お金 | 預り金になるか | 相手先 |
|---|---|---|
| 職員の給与から引いた源泉所得税・住民税 | なる | 税務署・市区町村 |
| 職員の給与から引いた私学共済の掛金 (本人負担分)・雇用保険料 | なる | 日本私立学校振興・共済事業団など |
| 実費徴収 (物品の購入・行事・食事の提供・通園の便宜などの費用) | ならない (園の収入) | — |
| 上乗せ徴収 (特定負担額) | ならない (園の収入) | — |
職員から預かるもの — 給与の控除から納付までの時間差が残高になる
園は職員の給与を払うときに、源泉所得税や住民税、私学共済の掛金の本人負担分を控除して預かります。私学共済の掛金は、加入者と学校法人等が折半して負担します1。学校法人等は毎月の掛金等を翌月末日までに事業団に納付し、加入者の報酬を支給するときにその報酬から本人負担分に相当する金額を控除することができます2。
原則
給与から控除した掛金の本人負担分は、納付するまでのあいだ預り金として流動負債に載る。
学校法人会計基準別表第一
ただし
給与から控除するのは加入者本人が負担すべき掛金等の分だけで、園が負担する分は給与から控除しない。
私立学校教職員共済法29条2項
産前産後休業や育児休業等をしている加入者は、申出により掛金等が免除される。
私立学校教職員共済法28条2項・5項
3月に支給する給与から控除するのは、私学共済では前月分の掛金等です3。控除した源泉所得税は翌月10日まで、掛金等は翌月末日までに納付するので、3月31日の預り金の残高には、3月の給与から控除した分が残ります4。私なら、この翌月納付の分を残高の中心と見て、それ以外の残高があれば渡し漏れか二重の預りを疑います。
根拠:1私立学校教職員共済法28条1項2同29条1項・2項3同29条2項4所得税法183条1項・私立学校教職員共済法29条1項
原則
給与から控除する掛金等は、その給与に係る月の前月分である。
私立学校教職員共済法29条2項
ただし
翌月の初日に資格を喪失する加入者 (3月末で退職する職員など) の給与からは、前月分とその月の分の掛金等を控除する。
私立学校教職員共済法29条2項
原則
給与から控除した源泉所得税は、徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付する。
所得税法183条1項
ただし
給与の支払を受ける人が常時10人未満の園で、税務署長から納期の特例の適用を受けているときは、1月から6月までに徴収した分を7月10日まで、7月から12月までに徴収した分を翌年1月20日までに納付できる。
所得税法216条
保護者から預かるもの — 園の収入との線引き
保護者から集めるお金のうち、実費徴収 (物品の購入・行事・食事の提供・通園の便宜などの費用) と上乗せ徴収 (特定負担額) は、国の運営基準のもとで園が保護者から支払を受けるお金なので、園の収入です。私なら、卒園アルバム代や写真代のように業者の価格をそのまま集めて渡すだけのものと、保護者会の会費を園が代わりに集めたものは預り金にします。
食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出も純額で表示することができますが1、これは園の収入と支出を純額で見せる話で、預り金とは別の扱いです。給食費や預かり保育料の科目の置き方は、別の記事で整理しています。
根拠:1学校法人会計基準4条
年度末の残高の合わせ方 — 相手先ごとの明細と一致させる
学校法人は、適時に正確な会計帳簿を作成しなければなりません1。私なら、年度末の預り金の残高を相手先ごとの明細を足し上げた額と一致させ、その明細を会計帳簿の一部として残します。
根拠:1私立学校法102条1項
3月31日の預り金の残高を合わせる
種類ごとに残高を出す
源泉所得税・住民税・私学共済掛金・雇用保険料・保護者からの預り、の別に3月末の残高を出すことをお勧めします
翌月納付の分と照らす
4月に納める源泉所得税の納付書、私学共済の掛金の払込の額と一致するか見る
保護者からの預りを相手先ごとに見る
業者への支払いが済んでいない分と、集めた額を突き合わせることをお勧めします
差額の原因を決める
渡し漏れ・二重計上・前年度からの残りのどれかを決め、原因が分からない残高を翌年度へ繰り越さないことをお勧めします
明細を決算資料に綴じる
種類ごとの残高と相手先の明細を、貸借対照表の預り金の内訳として残すことをお勧めします
| 種類 | 相手先 | 3月末の帳簿残高 | 翌月に渡す予定の額 | 差額 | 差額の原因 | 済 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 源泉所得税 | 税務署 | |||||
| 住民税 (特別徴収) | 市区町村 | |||||
| 私学共済の掛金 (本人負担分) | 日本私立学校振興・共済事業団 | |||||
| 雇用保険料 (本人負担分) | 労働保険 | |||||
| 保護者からの預り (アルバム代など) | 業者 | |||||
| 保護者会の会費 | 保護者会 |
園の会計や監査の準備で迷うところがあれば、無料相談でお聞きください。
まとめ — 預り金は明細で管理し、残高は翌月納付の分だけにする
預り金は園のお金ではない一時的な預かりで、貸借対照表の流動負債に載り、資金収支計算書では純額で表示できます。職員からの預りは翌月の納付で消え、保護者からの預りは相手先へ渡した時点で消えるので、年度末の残高はその時間差の分だけになるのが正しい姿です。
まずは直近の3月末の預り金の残高を、上の照合表の形で種類ごとに分けてみてください。あなたの園の預り金の残高は、翌月に渡す分だけになっているでしょうか。
出典
- e-Gov法令検索 学校法人会計基準4条(総額表示)・21条(貸借対照表の記載科目)・36条(資金収支計算書の記載科目)・別表第一・別表第二・別表第三
- e-Gov法令検索 私立学校教職員共済法28条(掛金の折半負担等)・29条(掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)
- e-Gov法令検索 所得税法183条(源泉徴収義務)・216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
- e-Gov法令検索 私立学校法102条(会計帳簿)
- 厚生労働省法令等データベース 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準 (平成26年内閣府令) 13条(利用者負担額等の受領)
- 文部科学省 学校法人会計基準等
- 文部科学省 学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成等について(通知)(令和7年3月27日 6高私参第27号)
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