施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園 (学校法人立) の園長先生・事務ご担当の方へ
外部監査の費用は、「外部監査費加算」でまかなえます。
施設型給付を受ける園が公認会計士の監査を受けると、公定価格に「外部監査費加算」が付きます。弊所の監査報酬はこの加算と同額が基本ですので、園の実質的なご負担はありません。まだ加算を使っていない園に向けて、制度の仕組みと初めての年の進め方をまとめました。
- 費用は加算の範囲内監査報酬は外部監査費加算と同額が基本です。園の持ち出しはありません。
- 初年度の段取りは弊所が主導加算の申請に添える書類の用意から、監査報告書の市町村への提出まで。
- 税務は顧問税理士の先生のもとで弊所がお引き受けするのは会計監査だけです。顧問の先生とも連携します。