ささき公認会計士事務所 幼稚園・認定こども園の監査専門 無料相談
01 初めての外部監査

施設型給付を受ける幼稚園・認定こども園 (学校法人立) の園長先生・事務ご担当の方へ

外部監査の費用は、「外部監査費加算」でまかなえます。

施設型給付を受ける園が公認会計士の監査を受けると、公定価格に「外部監査費加算」が付きます。弊所の監査報酬はこの加算と同額が基本ですので、園の実質的なご負担はありません。まだ加算を使っていない園に向けて、制度の仕組みと初めての年の進め方をまとめました。

  • 費用は加算の範囲内監査報酬は外部監査費加算と同額が基本です。園の持ち出しはありません。
  • 初年度の段取りは弊所が主導加算の申請に添える書類の用意から、監査報告書の市町村への提出まで。
  • 税務は顧問税理士の先生のもとで弊所がお引き受けするのは会計監査だけです。顧問の先生とも連携します。
02 加算の仕組み

外部監査費加算とは — どの園に、いくら、いつ付くのか。

こども家庭庁と文部科学省の通知 (公定価格の実施上の留意事項) に定めがあります。園が知っておきたいのは、次の4点です。

加算の要件
幼稚園・認定こども園を設置する学校法人等が、当年度の園の運営に係る会計について、公認会計士または監査法人による監査 (外部監査) を受ける場合に加算されます。外部監査の内容は、私学助成を受ける学校法人が受けている監査 (私立学校振興助成法の公認会計士または監査法人の監査) と同等のものとされ、監査の対象は計算関係書類と人件費支出内訳表です。財産目録は対象ではありません。
加算の額
利用定員の区分ごとに定められた単価に、3月初日に利用するこどもの数を掛けた額です。3月分の施設型給付費に、年1回まとめて加算されます。認定こども園は、1号・2号・3号を合わせた園全体の利用定員で区分が決まります。単価は地域区分で変わりません。また、実際の監査報酬が加算の額より高くても低くても、加算の額は増えも減りもしません。
加算の申請と認定
申請は園 (設置者) から、園が所在する市町村へ行い、市町村が認定します。申請には、施設名・加算の適用年度・利用こども数の見込み・外部監査の実施状況が分かる資料などを添えます。監査報告書は、できあがり次第、監査を行った公認会計士から市町村へ提出します。
いつまでに契約すればよいか
当年度の3月時点で外部監査を行うことが確認できれば、当年度の3月分に加算されます。監査報告書ができるのが翌年度になっても、3月の時点で監査契約が結ばれているなど、確実に監査が行われることが確認できれば対象です。年度の途中からでも、3月までに契約が結ばれていれば、その年度分から対象になり得るということです。

加算の額の例 (令和8年度の単価)

施設の類型利用定員単価 (こども1人あたり)加算の額 (年額)
幼稚園60人7,500円450,000円
幼稚園120人4,250円510,000円
認定こども園200人2,810円562,000円
認定こども園250人2,440円610,000円

※ 3月初日の利用こども数が定員と同じ場合の額です。利用こども数が定員より少なければ、その分だけ加算も少なくなります。

出典: こども家庭庁・文部科学省 特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について (令和5年5月19日 5文科初第483号・こ成保38、最終改正 令和8年4月8日) 別紙1 Ⅲ 10 (幼稚園)・別紙3 Ⅲ 11 (認定こども園) 外部監査費加算 / こども家庭庁 公定価格に関するFAQ (よくある質問) 第32版 No.35〜37・No.250〜253 (外部監査費加算) / (子ども・子育て支援制度に関する) 政省令 — 公定価格の告示・別表第2 (単価表) / 公定価格の単価表 (告示 別表第2)「幼稚園」外部監査費加算の列 / 同「認定こども園 (教育標準時間認定)」外部監査費加算の列

03 加算の試算

あなたの園の加算の額を、その場で確かめる。

施設の類型と利用定員、3月時点の利用こども数を入れるだけで、外部監査費加算の年額のめやすが分かります。弊所の監査費用は、この額が上限です。

監査費用シミュレーション

外部監査費加算の試算

外部監査費加算のめやす (年額) = 監査費用の上限
0円

この額が、園に新しく入る給付のめやすです。

まだ加算を受けていない園では、外部監査を受けることで、この額が3月分の施設型給付費に上乗せされます。弊所の監査報酬は、基本的にこの額と同額でお願いしていますので、園のお金の出入りは差し引きゼロ。持ち出しなしで、外部監査を受けられます。

  • 入力した数値がサーバーへ送信されることはありません
  • 単価は公定価格の最新の単価表に基づきます (地域区分にかかわらず同額です)
  • 実際の額は、3月初日の利用こども数で決まります
監査費用のお見積りを依頼する (無料) →
04 費用と範囲

弊所にご依頼いただいた場合の、費用と監査の範囲。

  1. 一

    監査報酬は、外部監査費加算と同額が基本です

    加算の額が、そのまま報酬の上限です。報酬が加算を上回ることはありません。こどもの数が減って加算が減れば、報酬も同じだけ下がります。お見積りは無料です。

  2. 二

    監査の範囲は、加算の要件どおりです

    学校法人会計基準による計算書類 (資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表) とその附属明細書、人件費支出内訳表の監査です。期中の往査、決算後の監査、監査報告書の作成と市町村への提出までを含みます。

  3. 三

    税務は、これまでどおり顧問税理士の先生のもとで

    弊所がお引き受けするのは会計監査だけです。監査で把握した事項は必要に応じて顧問の先生と共有し、園の決算と税務が滞りなく進むよう連携します。

  4. 四

    代表が必ず伺います

    全国どこでも、窓口も訪問も代表の公認会計士が担当します。ご相談は Zoom でも承ります。

05 初年度の流れ

初めての年は、こう進みます。

年度の途中からでも、3月までにご契約いただければ、その年度分から加算の対象になり得ます。

STEP 1

無料相談

フォーム・お電話・LINEでお気軽に。「うちの園も対象になるのか」「加算はいくらか」という段階のご相談で構いません。公認会計士には守秘義務があります。

STEP 2

面談とお見積り

園の類型・利用定員・3月のこども数の見込み・決算の進め方を伺います。ご訪問または Zoom で。加算の額をその場で計算し、その範囲内でお見積りをご提示します。

STEP 3

ご契約

監査契約を結び、初年度の計画と日程を園のご都合に合わせて組み立てます。加算の申請に添える「外部監査の実施状況が分かる資料」(契約書の写しなど) をお渡しします。

STEP 4

加算の申請弊所が段取り

申請は園から、園が所在する市町村へ行います。様式や時期は市町村ごとに違うため、市町村の案内を弊所も一緒に確かめ、何をいつ出すかを整理してお伝えします。

STEP 5

期中の往査

年度内に園へ伺い、お金の流れと、帳簿・書類の整え方を確認します。何をいつまでにご用意いただくかは、一覧にしてお渡しします。新しく作る資料は、基本的にありません。

STEP 6

決算後の監査と監査報告書

決算書類ができたあと (4〜6月) に監査を行い、監査報告書をお渡しします。報告書は、国の通知の定めどおり、弊所から市町村へも提出します。

※ 訪問は年2〜3日が目安です。監査の中で気付いたことは、その都度分かりやすくお伝えします。1年目に事務の流れを整えておけば、2年目以降の監査はぐっと軽くなります。

06 よくあるご相談

初めての園から、よくいただくご相談。

自治体の指導監査を受けているのに、外部監査も要るのですか。

外部監査費加算は、外部監査を受けた園に付く加算です。なお、私学助成を受けている学校法人 (会計監査人を置く法人や大臣所轄の法人などを除く) には、補助金の額が少額で所轄庁の許可を受けた場合を除き、私立学校振興助成法14条2項の公認会計士または監査法人の監査が別に定められています。公定価格に関するFAQでは、外部監査を受けた園は、外部監査の対象になっている会計について、市町村等による会計監査を省略できるとされています。ただし、その監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合は除かれます。「できる」という定めのため、実際の取り扱いは園を所管する自治体に一度確かめてください。

監査を受けると、園の事務の負担は増えませんか。

大きくは増えません。園にお願いするのは、日ごろの帳簿と書類のご準備と、質問への回答です。監査のために新しく作る資料は、基本的にありません。初めての年は、何をいつまでにご用意いただくかを一覧にしてお渡しします。

加算の申請は、園がするのですか。

はい。申請は園 (設置者) から、園が所在する市町村へ行い、市町村が認定します。申請に添える書類の用意と段取りは、弊所がご案内します。

監査報酬が、加算より高くなることはありませんか。

ありません。弊所の監査報酬は、外部監査費加算と同額が基本です。加算の額は3月初日の利用こども数で決まるので、こどもの数が減れば報酬も同じだけ下がります。

社会福祉法人が設置する認定こども園ですが、相談できますか。

できます。このページは学校法人が設置する園について書いていますが、社会福祉法人立の園のご相談も承ります。まずはお問い合わせください。

私学助成を受けている幼稚園ですが、加算はありますか。

外部監査費加算は、施設型給付 (公定価格) の中の加算ですので、対象は施設型給付を受ける園です。施設型給付への移行をお考えのときは、関連の記事もご覧ください。

遠方の園ですが、対応してもらえますか。

全国どこでも対応します。現在も全国各地の幼稚園・認定こども園に伺っています。ご相談は Zoom でも可能です。

08 ご相談の窓口

まずは、園の加算の額から確かめませんか。

ご相談・お見積りは無料です。「うちの園も対象になるのか知りたい」という段階のご相談でも構いません。公認会計士には守秘義務があります。